2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
もっとも、現行法は、夫が子の出生後、その子が嫡出であることを承認したときは、嫡出否認をすることができないという規定を置いておりまして、子の出生前に、医療実施について夫が事前に同意したということのみでこの規定が直接適用されることはないと考えられるところですが、一般的に、妻の生殖補助医療に同意した夫が生まれた子について嫡出否認の訴えを提起することは、信義則違反又は権利の濫用に当たり、許されないと解釈されております
もっとも、現行法は、夫が子の出生後、その子が嫡出であることを承認したときは、嫡出否認をすることができないという規定を置いておりまして、子の出生前に、医療実施について夫が事前に同意したということのみでこの規定が直接適用されることはないと考えられるところですが、一般的に、妻の生殖補助医療に同意した夫が生まれた子について嫡出否認の訴えを提起することは、信義則違反又は権利の濫用に当たり、許されないと解釈されております
また、消滅時効期間の経過により権利が消滅したという主張が加害者側からされたとしましても、裁判所は個別の事案における具体的な事情に応じて加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用になると判断することが可能になりますことから、被害者の救済を図る余地が広がることになります。
○玄葉委員 互いに領土問題の存在を認め合ってこの議論をしている最中に軍事拠点化を進めるというのは信義則違反だと思いますけれども、いかがですか。
どう稼ぐかという日本にとって一番大事なことをやっている委員会で、一番経済界も望んでいる法案をやろうとしているのに、こういったことで、自分に都合の悪いものは隠して隠してゼロ回答で、じゃ、自分に都合のいいものだけ国会審議をお願いしますというのは、これはちょっと信義則違反だと思うんですが、信義則としてどうお考えですか。
また、その要件の中でも最も主要な部分であります信義則違反の有無の判断についても、改正法案においては顧客であります相手方が約款の個別の条項の内容を認識しないまま取引が行われるという定型取引の特質が重視されることになるのに対しまして、消費者契約法第十条におきましては、消費者と事業者との間に様々な格差があることを踏まえて判断されます。
また、その要件の中でも最も主要な部分であります信義則違反の有無の判断につきましても、改正法案におきましては顧客であります相手方が約款の個別の条項の内容を認識しないまま取引が行われるという定型取引の特質が重視されることになるのに対しまして、消費者契約法第十条におきましては、これは消費者と事業者との間に様々な格差があること、こういったことを踏まえて判断されるわけでございます。
○山口和之君 それでは、大臣に伺いたいんですけれども、そうしますと、加害者が消滅時効を援用し権利の消滅を主張することについては権利の濫用や信義則違反であり許されないとの裁判例もあります。刑事裁判の厳格な審査によって有罪となった加害者が損害賠償命令の申立てに対して消滅時効を理由に免責を主張することは社会正義に反するのではないかとも思います。
保証債務を請求される裁判が起こされたときに、保証人は利息制限法や民法上の錯誤あるいは信義則違反などを主張して保証債務の減免を争うことが可能な場合もあるのですが、突然裁判もなしにいきなり生活の糧となる給料や売掛金が差し押さえられると、保証人は理論上は請求異議訴訟を起こすことになりますが、しかし、多くの保証人にとって、給料や売掛金などが差し押さえられた状態で司法に救済を求めるということは困難な状態となります
それから、既に言われていることかもしれませんが、やはりこういう複雑化した世の中で明確な規律だけで判断することが難しい状況というのは間々ございますので、信義則とか公序良俗違反とか言われるような問題についてもう少し具体的に、こういう場合ならもうこれは信義則違反ですよねとか公序良俗違反ですよねというようなことの参考になるような規定がやはりあってもいいのではないか。
したがいまして、先ほど申しましたような二つの点については、いずれもその対象にはなりませんので、例えば仮に二十年経過するまでということであれば、従来の中断の手法を取ることができますし、二十年経過した後であっても、時効を援用する場合に対して、それに対する権利濫用であるとか信義則違反といった主張が可能となるということでございまして、そういったもの全体で被害者保護に資するものと今回の制度を考えているところでございます
また、除斥期間の適用に対して、信義則違反や権利の濫用に当たると主張する余地がないということになると解されております。 そのため、長期の権利消滅期間が除斥期間であるといたしますと、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案におきましても、被害者の救済を図ることができないおそれがあると考えられるわけでございます。
○政府参考人(小川秀樹君) もちろん、権利濫用ですとか信義則違反というのは具体的な事情を前提とするものでございますので、家庭内の事情などについて、あるいはそれまでの経緯ということについても一つの考慮要素になることは言えようかと思います。
罰則につきましては、今回は、任意で、手を挙げていただいて登録をしていただくという制度でやっておりますので、罰則を科すということは、恐らく民法上は信義則違反という考え方になるのではないかというふうに思いますけれども、それであることを理由に罰則を科すというのは、なかなかなじまないものではないかなというふうに考えております。
また、消滅時効期間の経過により権利が消滅したという主張が加害者側からされたといたしましても、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて、加害者側からの時効の主張が信義則違反や権利濫用になると判断することが可能になるものでございまして、不法行為の被害者の救済の可能性が広がるものと認識しております。
また、消滅時効期間の経過により権利が消滅したという主張が加害者側からされたといたしましても、裁判所は、個別の事案における具体的な事情に応じて、加害者側からの時効の主張が信義則違反ですとか権利濫用になると判断することが可能になるものでありまして、これによって、不法行為の被害者の救済の可能性が広がるものというふうに考えております。
先ほど若干申し上げましたが、除斥期間は、消滅時効期間と異なりまして、中断や停止の規定の適用がないために、期間の経過による権利の消滅を阻止することはできず、また、除斥期間の適用に対して信義則違反ですとか権利濫用に当たると主張することはできないと解されておりました。
除斥期間は、一定の時の経過に権利消滅の効果を認める制度である点では消滅時効と共通いたしますが、消滅時効と異なって、一般に、これは改正法で概念を整理いたしましたが、現行法でいいますと、中断や停止がなく、また、当事者の援用がなくても裁判所がその適用を判断することができるために、援用が信義則違反や権利濫用に当たるとされることはないと考えられております。
外交上、会った人間の人物評をぺらぺらと外に話すのは信義則違反であり、政治家としての常識に欠けるというふうに思いますが、安倍総理大臣、いかがですか。
重大な信義則違反ですよ。 そして、原発は安全確認できたから、経産大臣は再稼働を玄海原発に要請しておきながら、総理が唐突に、ストレステストをしないと再稼働できない。そのストレステストは、EUのものではなくて日本版のストレステスト。新しい基準ですか、一体何ですか、これは。
こういうことであってはお互いの信義則違反ですよ、これは。 日本は守って、黙って、国会で聞かれても答えられない。ところが、アメリカの農務次官はぺらぺら記者会見でもししゃべっているとすれば、抗議をするべきですよ。それをせずに、いや、それはもうアメリカの話ですからというのでは、とんでもない話ですよ。 しっかり、いつまでに、この発言をしたのかしないのか。
これは信義則違反ですか、そうしますと。
それに対して、一部例外的に判例等で信義則違反ということで時効の援用を認めないという判例がございますけれども、極めてこれは限定的であり、しかも個別ケースにおいて行われたものでございますし、一方で、裁判所まで行ってそういう時効の消滅しているということは政府として当然主張すべきであると、政府の方が勝訴しているという判例もあるというふうに聞いております。
ですから、私としては、それが時効援用にとって信義則違反になる、そういうものかどうか、そのことというのは、事務の実態というものからして、判断がなかなかつきかねるところであります。
そして、今の時効の問題は、まさに、信義則違反、法律上の問題だ、法令上の問題だ。こういう問題、しかも、国民の権利に基本的にかかわる、直接かかわる問題ですよ。こういうのを、細かい問題であるから長官に任せるとか、今度は、新しい機構になったって、では、もっと管轄外の問題になってしまうのか。これはおかしいので、こういう国民の権利に直接かかわる問題。信義則違反かどうかなんて、まさに法令の問題だ。
つまり、完全な、先ほどの社会保険庁の入力ミスというようなもので、もしそれがずっと最後の給付不足まで起こったとき、それ以外に何のとがめもないというようなときには、時効を援用したらやはり信義則違反になるでしょう、こういうことなんですね。
したがいまして、公序良俗違反として無効になる範囲と信義則違反として無効になる範囲とは重なり合っていることは確かでありますが、どちらが広いとか狭いとかということを一概にお答えすることは困難であります。 以上です。
異なったマニフェストを掲げている以上、自民党公認候補が比例は公明と連呼するのは、国民に対する信義則違反ではありませんか。また、小選挙区の票をバーターに比例の票を強要する公明党も公明党です。どうしてもお互いの票が欲しいのであれば、いっそ一つの政党になればいいのではないでしょうか。自民党総裁としての見解を伺います。
約束をほごにするということは、これは大変重大な信義則違反である。作業を進めていただくことを、政府の側と与党の側、両方に申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。 —————————————